交通事故治療での健康保険の適応について
尾道市高須町にある、つだ接骨院です!
今回は、交通事故治療での健康保険の適応についてご紹介します。
交通事故治療においては、通常相手方の自賠責保険を利用して、病院や接骨院での処置や治療となります。
しかし、自賠責保険が適応できないケースもあり、その際に健康保険での治療を選択する事が可能となります。
〈健康保険を利用〉
①自損事故・単独事故の場合
全額自己負担をするか、健康保険を利用して施術を受ける事になります。ただし、この場合は、保険者の許可や届け出が必要となります。(通勤中の場合は労災保険を利用)
届け出書類は「第三者行為等による傷病届」となります。詳しくは、各保険者にお問い合わせください。
※自賠責保険の取り扱いはできませんが、患者様がかけられている自動車保険の内容(特約)により、任意保険を利用する事が出来る場合があります。
詳しくは、保険会社にお問い合わせください。
②ご自身の過失割合が大きい場合
過失割合が大きく、任意保険の一括払いの取り扱いが不可の場合は、全額自己負担をするか、健康保険を利用して施術を受ける事になります。この場合も、保険者へ「第三者行為等による傷病届」が必要となります。(通勤中の場合は労災保険を利用)
※任意保険の取り扱いができない場合でも、自賠責保険は取り扱いができるケースがありますが、過失割合が大きい場合は、自賠責保険が減額されます。(過失割合が100:0の加害者の場合は、上記の自損事故扱いとなります)
③通常の事故で自賠責保険が適応できない場合
この場合は、ご自身が加入している健康保険で施術を受ける事になります。この際に、保険者へ「第三者行為等による傷病届」が必要となります。(詳細は保険者にお問い合わせください)
以上のケースの場合は、ご自身の加入されている健康保険を利用して、施術が可能となります。
交通事故での衝撃は、すぐに出なくても後々に身体の至る所に出現してくるケースが多いです。事故に遭ってしまっても我慢をせず、ご自身のお身体のケアをし、後遺症をできるだけ出さないようにしましょう。当院も、交通事故治療は対応しておりますので、不安な事や疑問に思う事など受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
皆様の痛みや不調が軽くなるよう、精一杯対応させていただきます!
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